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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第13条(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)

法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。 一 バルブ(再充塡禁止容器以外の容器に装置されるものに限る。) 二 安全弁(第十九条第一号に掲げる容器に装置されるものに限る。) 三 緊急しや断装置(第十九条第三号、第四号及び第五号に掲げる容器に装置されるものに限る。) 四 逆止弁(第十九条第六号に掲げる容器に装置されるものに限る。)

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なし