HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第15条(輸出に供する附属品の除外)

法第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1