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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第289条
(財産処分)
第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
この条文が引く先
2
引用
地方自治法
第286条
(組織、事務及び規約の変更)
引用
地方自治法
第286の2条
(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
地方自治法
第291の13条
(一部事務組合に関する規定の準用)
引用
地方自治法
第291の11条
(議会の議決を要する協議)
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