容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号 第25条(容器再検査の方法) 法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。