容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号 第39条(容器検査所の廃止届) 法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。