容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号 第51条(廃止の届出) 法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。