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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第52条(登録証の再交付)

法第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十七による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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なし

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