冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号 第6条(第一種製造者に係る技術上の基準) 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。