HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号

第40条(特定施設の範囲等)

法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。 一 ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン百十四を冷媒ガスとする製造施設 二 製造施設のうち認定指定設備の部分 2 法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、三年に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 3 法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 4 都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。