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冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号

第51条(認定の更新)

法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし