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冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号

第62条(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)

認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。 一 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合 二 認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合 2 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。 3 第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

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なし