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冷凍保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
第67条
(身分を示す証票)
法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十五とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
冷凍保安規則
第70条
(条例等に係る適用除外)
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