HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第4条(第二種製造者に係る製造の事業の届出)

法第五条第二項の規定により、同項第一号の届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業を行う者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。 2 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造の目的 二 処理設備の処理能力 三 処理設備の性能 四 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五 移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

この条文が引く先 0

なし