液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号 第43条(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出) 法第二十一条第四項の規定により、届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十四の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。