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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第95条(身分を示す証票)

法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十六とする。

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なし