HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宮内庁法昭和二十二年法律第七十号

第3条

宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。 2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。 3 長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし