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一般高圧ガス保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第21条
(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十三条に定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
一般高圧ガス保安規則
第23条
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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