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一般高圧ガス保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第36条
(特定設備検査合格証等の有効期間)
法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
一般高圧ガス保安規則
第94の9条
(指定設備に係る技術上の基準)
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