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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第45条(輸入検査の申請等)

法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。 2 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地 二 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地 3 都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十八の輸入検査合格証を交付するものとする。