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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第47条(輸入検査の方法)

法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。 検査項目 輸入検査の方法 1 第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験 1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。 2 第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験 2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。

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なし