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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第94の7の9条(製造のための施設等の変更の特例)

法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。 一 特定変更工事 二 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの イ 高圧ガス設備の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するもの ロ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、高圧ガス設備の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、十分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。) 2 法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。 3 法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第五十五の七の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 4 前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。 5 法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 変更の工事の内容 二 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 6 法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造の方法の変更の内容 二 法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

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なし