一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第94の7の13条(保安検査等の特例)
法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、休止施設にあつては、第七十九条第三項の規定を適用する。
3 認定高度保安実施者が、基準日の前後三月以内に第一項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。
4 第一項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
5 前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。 ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 一 認定高度保安実施者が、法第三十九条の十三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 二 特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合 イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法 ロ 少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法 ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法 三 特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合
6 第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 保安検査年月日 二 保安検査に係る責任者の氏名 三 保安検査をした特定施設 四 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果