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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第94の7の14条(認定の取消し等に伴う保安検査等)

認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第五項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。 2 前条第五項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第九十四条の七の十六の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第五項第二号及び第三号の規定を適用する。 一 前条第五項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。 二 都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けること。 三 協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ること。 3 第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第三十八の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 4 都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。 5 前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 6 第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第四十の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 7 第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。 8 第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第四十一の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 9 協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 10 協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 11 指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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なし