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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第98条(事故届)

法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

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なし