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小型船造船業法施行規則
昭和四十一年運輸省令第五十四号
第2条
(特定設備)
法第五条第一項第四号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
小型船造船業法
第5条
(登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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