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小型船造船業法施行規則昭和四十一年運輸省令第五十四号

第2条(特定設備)

法第五条第一項第四号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。

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なし