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小型船造船業法施行規則
昭和四十一年運輸省令第五十四号
第4条
(登録の通知)
法第六条第二項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第二号様式)を交付することにより行なうものとする。
この条文が引く先
1
引用
小型船造船業法
第6条
(登録の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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