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小型船造船業法施行規則昭和四十一年運輸省令第五十四号

第4条(登録の通知)

法第六条第二項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第二号様式)を交付することにより行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし