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小型船造船業法施行規則昭和四十一年運輸省令第五十四号

第28条(登録講習事務の休廃止)

登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録講習事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録講習事務を休止しようとする期間 五 登録講習事務を休止又は廃止しようとする理由

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なし