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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則昭和四十一年労働省令第二十三号

第7の3条(再就職援助計画の作成)

法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)は、同項に規定する事業規模の縮小等(次条において「事業規模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない。 2 再就職援助計画は、様式第一号によるものとする。