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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令昭和四十一年労働省令第二十六号

第5条

法第十条の二第二項の規定による認定を申請する者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法第十条の二第二項第一号又は第二号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票 二 申請者が法第十条の二第二項第一号に該当する者である場合には、第三条第二項第一号に掲げる書面 三 申請者の写真二枚 3 第三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により認定を申請する場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「前条第一項本文」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五条第二項各号」と、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号又は第五条第二項第一号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし