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日本勤労者住宅協会法施行規則
昭和四十一年建設省令第三十九号
第12条
(閲覧期間)
法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
日本勤労者住宅協会法
第30条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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