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野菜生産出荷安定法施行規則昭和四十一年農林省令第三十六号

第4条(対象野菜の出荷に関する委託関係)

法第十条第一項の農林水産省令で定める委託関係は、同項の登録出荷団体(以下「登録出荷団体」という。)に対してされた同項の対象野菜(以下「対象野菜」という。)の出荷の委託(登録出荷団体に対して対象野菜の出荷を委託した者に対してされた当該対象野菜の出荷の委託及び当該対象野菜につき順次された出荷の委託を含む。)によるものとする。