野菜生産出荷安定法施行規則昭和四十一年農林省令第三十六号
第5条(登録出荷団体の登録資格)
法第十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める法人その他の団体は、次に掲げるものとする。 一 法第十一条第一項第三号又は第四号に掲げる法人にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が行う登録前三年間の各年において当該対象野菜(野菜指定産地の指定前にその野菜指定産地の区域と同一の区域内で生産された野菜で当該対象野菜の種別に属するものを含む。以下この号において同じ。)をその生産者の委託(対象野菜の出荷につきその生産者の委託を受けた者の委託及び当該対象野菜の出荷につき順次された委託を含む。)を受けて出荷したもの 二 法第十一条第一項第五号に掲げる法人その他の団体にあつては、当該対象野菜の出荷の事業を行うことを主な目的とするものであつて、次に掲げる要件を備えている規約を有するもの イ 法第十条第一項の委託生産者に対する生産者補給金の交付の方法が衡平を欠くものでないこと。 ロ 代表者の選任の手続を明らかにしていること。 ハ 代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。 ニ 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。