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野菜生産出荷安定法施行規則
昭和四十一年農林省令第三十六号
第6条
(登録生産者の登録に必要な作付面積)
法第十一条第二項の農林水産省令で定める面積は、おおむね二ヘクタールとする。
この条文が引く先
1
引用
野菜生産出荷安定法
第11条
(出荷団体及び生産者の登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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