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野菜生産出荷安定法施行規則昭和四十一年農林省令第三十六号

第7条(対象野菜の供給に係る契約)

法第十二条の契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該契約の対象となる指定野菜の種別 二 前号の種別に属する指定野菜の供給の期間 三 前号の期間内に登録出荷団体又は法第十条第一項の登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする対象野菜の数量 四 前号の対象野菜の価格に関する事項 五 第三号の対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項 六 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし