入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則昭和四十一年農林省令第四十三号 第1条(規約の内容) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第三条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 入会林野整備の実施に係る地域 二 入会林野整備に要する経費の分担の方法 三 代表者の選任の方法及び代表権の範囲 四 事務所の所在地 五 会議に関する事項 六 業務の執行及び会計に関する事項