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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則昭和四十一年農林省令第四十三号

第4条(入会林野整備に係る関係権利者の同意)

法第五条第一項の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者(以下この条において「関係権利者」という。)に係る部分を記載した書面によつて得なければならない。 2 法第三条の認可を申請しようとする入会権者の代表者(以下この条において「申請人代表者」という。)は、前項の規定による書面による同意に代えて、第五項で定めるところにより、関係権利者の承諾を得て、前項の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。 この場合において、当該申請人代表者は、当該書面による同意を得たものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 申請人代表者の使用に係る電子計算機と関係権利者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 申請人代表者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された関係権利者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該関係権利者の閲覧に供し、当該申請人代表者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該関係権利者の同意に関する事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに関係権利者の同意に関する事項を記録したものを得る方法 3 前項各号に掲げる方法は、関係権利者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 4 第二項の「電子情報処理組織」とは、申請人代表者の使用に係る電子計算機と、関係権利者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 申請人代表者は、第二項の規定により第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、関係権利者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に掲げる方法のうち当該申請人代表者が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式 6 前項の規定による承諾を得た申請人代表者は、関係権利者から書面又は電磁的方法によつて電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、第一項の同意を電磁的方法によつて得てはならない。 ただし、当該関係権利者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。