入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則昭和四十一年農林省令第四十三号 第6条(入会林野整備計画の審査の結果等の公告) 法第六条第四項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。