HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則昭和四十一年農林省令第四十三号

第7条(入会林野整備に係る協議の結果の報告)

法第七条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(法第十八条の規定により農林水産大臣が処理することとされる入会林野整備にあつては、農林水産大臣。次条及び第十条において同じ。)に提出してしなければならない。 一 協議の相手方の氏名又は名称及び住所 二 協議がととのつた場合にはその旨及びその内容、協議をすることができなかつた場合又は協議がととのわなかつた場合にはその旨及びその理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし