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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
昭和四十一年農林省令第四十三号
第14条
(旧慣使用林野整備計画の認可の申請)
第五条の規定は、法第十九条の認可の申請について準用する。
この条文が引く先
2
準用
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
第19条
(旧慣使用林野整備の実施手続)
準用
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
第5条
(入会林野整備計画の認可の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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