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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則昭和四十一年農林省令第四十三号

第16条(立入り等の公告)

法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、五日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし