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農業信用保証保険法施行規則昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号

第6条(基金協会の業務方法書に記載すべき事項)

法第三十条第十二号の法第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条の三第一項の金銭の管理方法 二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件 三 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項

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なし