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登録免許税法昭和四十二年法律第三十五号

第3条(納税義務者)

登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

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なし