登録免許税法昭和四十二年法律第三十五号 第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税) 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。