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登録免許税法
昭和四十二年法律第三十五号
第30条
(納付手続等の政令への委任)
この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
登録免許税法
第14条
(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
引用
登録免許税法
第34の2条
(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
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