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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
昭和四十二年法律第五十七号
第4条
(裁定)
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令
第3条
(都道府県が処理する事務)
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