戦没者の父母等に対する特別給付金支給法昭和四十二年法律第五十七号 第6条(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求) 同一の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。