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外国人漁業の規制に関する法律
昭和四十二年法律第六十号
第8の2条
(罰則)
第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
外国人漁業の規制に関する法律
第3条
(漁業等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
外国人漁業の規制に関する法律
第10条
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