会計検査院法昭和二十二年法律第七十三号 第22条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。 一 国の毎月の収入支出 二 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払 三 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減 四 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払 五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計 六 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計