船員災害防止活動の促進に関する法律昭和四十二年法律第六十一号 第68条 船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。