土地収用法の一部を改正する法律施行法昭和四十二年法律第七十五号
第2条(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(以下「旧法」という。)第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用法(以下「新法」という。)の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなす。
なし